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「2023年12月」の記事一覧(2件)

「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part1~
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/12/16 10:18

◆「重要事項説明書」とは?

「重要事項説明書」は、不動産売買の契約書を交わす前に、買主に対して行う「重要事項説明」
に伴う書類です。 不動産に関する知識が乏しい一般消費者が、知らずに購入して不利益を被ることがないよう
物件に関する詳細な説明が書かれています。 重要事項説明は、宅地建物取引士という資格を持っている人しかできません。 契約前に必ず行わなければならず、買主は「重要事項説明を受けた」という証拠として、重要事項
説明書に記名押印を行います。その後、売買契約書に記名押印をする流れになります。 ◆「重要事項説明書」に書かれていることは? 重要事項説明は、買主に対して行われるものですが、売主が書面にどんなことが書かれているかを
知っておくことも大切です。 「重要事項説明書」の中身はおおまかに【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要
説明】で構成されています。 重要事項説明書はかなりボリュームのある書類ですので、次回から内容について詳しく解説してい
きたいといます。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!

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価格の交渉時に気を付けること
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/12/01 13:31

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価格の交渉時に気を付けること
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◆付帯設備についての条件

付帯設備とは、エアコンやカーテン、照明などの設備のことです。
テレビや冷蔵庫といった今後も使用する家電に比べて、家に合わせて買ったエアコンやカーテンは
持っていかないことも多いと思います。 そうした付帯設備を付けたまま売却するのか、それとも片付けてから売却するのかを、必ず決めて
おきましょう。 買主が「エアコンが付いていると思ったからあの価格で購入したのに、付いていなかったから安く
してほしい」と後から言ってきたり、逆に「新しいものを付けようと思ったら処分費用が掛かって
困る」と言ってきたりと、トラブルになりかねません。 付帯設備についてはあらかじめリストを作成しておき、故障してないかどうかの状態はもちろん、
わかるものについては購入時期を明記しておきましょう。
リストの作成に関しては、不動産会社の担当者が正式な書式に則って作成してくれますが、売主と
して知っていることはしっかりと伝えておきたいところです。 そして、そのリストを元に、設置したまま売却するのか、それとも撤去しておかなければならない
のかを確認しましょう。 ◆特に重要な付帯設備 給湯、水回り、空調といった付帯設備は日々の暮らしに直接関係してきます。無かったり故障して
いたりすると非常に困り、新しく購入したり直したりしようとすると高価になるものです。 特にこれらについては、しっかりと現状を確認してリスト化するようにしましょう。 照明、収納、建具などについては、そこまで急を要するものではありませんが、処分するのにも
お金が掛かります。
残すのか、処分するのか、処分するなら売主と買主どちらがするのか、といった取り決めも重要です。 ◆更地での売却の場合も要注意 現状、建物がある物件を更地にして売却する場合も、建物の解体費用を売主と買主どちらが負担
するのかも取り決めておく必要があります。 「更地で売りに出ていたのだから売主が負担すべき」「現状建物があるのは明白だから買主が負担
するべき」といった話を後からしてはいけません。 処分費用や解体費用を含めた売却価格の相談をしなければならないということに留意しておきましょう。 ◆引き渡し時期の交渉も忘れずに 売主と買主の双方で引き渡し時期の希望が一致すれば問題ありませんが、なかなかお互いの希望が
合致することはありません。 売主が買い替えのため、次に入居できる時期まで待ってほしい、買主が賃貸の更新があるために
早めに入居したい、などそれぞれに希望があります。 どちらもタイミングがずれれば、それだけコストが掛かってしまいます。
そのコストを売却価格に上乗せするのか、それとも値引くのか。
お互いが納得できる条件になるように価格交渉を行いましょう。 そのためには、お互いの希望や条件についても細かく出しておき、それを元にして価格交渉を行う
ようにしましょう。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

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