カテゴリ:上手な不動産売却について / 投稿日付:2022/06/06 16:20
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媒介契約の思わぬ費用
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◆思わぬ費用について
【売主が契約違反をした場合】
専任、専属で契約をしたのに、それ以外の不動産会社に売却を依頼し、契約が成立した場合や、
専属で契約したが自らで買主を探し、直接売買契約をした場合などは違約金を求められることが
あります。
この場合の違約金は、仲介手数料に相当するものを請求できるとしていますので、気をつけま
しょう。
【契約解除をした場合】
専任、専属の契約の場合、契約の有効期間中に不動産会社の責任によらない事由によって契約が
解除された場合、不動産会社は仲介手数料の範囲内で費用を請求できる場合があります。
この費用とは、現地調査費用(物件までの交通費や写真代など)、権利関係調査費用
(交通費、謄本代など)、販売活動費用(広告費、通信費、現地案内の交通費など)です。
3つの媒介契約のメリット、デメリットをしっかりと把握し、ご自身のスタイルに一番合った
媒介契約を選ぶようにしましょう。
----------------------------------------本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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