ホーム  >  松戸の不動売却コラム  >  上手な不動産売却について  >  「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2022/09/01 10:17

-----------------------------------------------------------------------
「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~
-----------------------------------------------------------------------

◆「不動産売買契約書」に書かれていることは?

不動産の売買は、高額な資産を対象とした取引です。
契約内容や権利関係が複雑なため、不明確な状態で契約を締結すると、当事者同士でトラブルが
発生する可能性があります。 そのため、主要な契約内容を書面に記載して、契約当事者が互いに十分理解したうえで、契約を
締結することになっています。宅地建物取引業法においては、宅建業者が契約内容を記載した
契約書に記名押印して交付することになっています。 ◆不動産売買契約書の一般的な項目 (1)土地・建物、契約の当事者に関する項目 (2)土地面積および土地代金の精算に関する項目 (3)売買代金や手付金、支払いに関する項目 (4)所有権の移転、引き渡し、登記に関する項目 (5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目 (6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目 <不動産売買契約書のチェックポイント> 今回のブログでは、(1)~(2)までを詳しく見ていきましょう。 (1)土地・建物、契約の当事者に関する項目 ●契約の当事者について 売主と買主の住所・氏名を記載します。 ●売買される物件について 売買対象となる物件と範囲を明確にします。一般的には登記簿に基づいて表示されます。 (2)土地面積および土地代金の精算に関する項目 ●対象面積について 土地の面積は、登記簿に表示された面積と、実際の面積が異なる場合があります。 登記簿の面積で決定する場合は、実測面積と相違があっても異議を申し立てないことを明示。
実測面積で代金を決定する場合は、契約までに実測を行って決める方法と、契約後に実測して
登記簿上の面積の差額を精算する方法、契約で決めたどちらかが明示されます。 ●境界について 売主は、物件の現地で買主の立ち会いのもと、隣地との境界がどこかを示さなくてはなりません。境界が不明な場合は、契約前や契約後、引き渡しまでに土地家屋調査士や測量士などを交えて、境界を確定します。あいまいなまま契約書を取り交わすと、トラブルのもとになります。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに! 

松戸市内の不動産査定・不動産売却は地元松戸で35年のセンチュリー21山一ハウスへ
ぜひご相談ください。

ページの上部へ