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事故物件とは
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/04/20 09:11

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事故物件とは
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◆事故物件の特徴

賃貸物件で耳にしたことがある「事故物件」。
これは、賃貸に限らずに売買物件にも当てはまる言葉です。 事故物件とは、殺人事件や自殺、火災による死亡事故があった物件のことです。
あくまでも事故死によるもので、病死や自然死といった場合には、事故物件として扱わないのが
一般的です。 事故物件の特徴をまとめると、「心理的瑕疵がある」「査定結果が周辺相場よりも安くなる」
「告知義務がある」の3点となります。 【心理的瑕疵がある】 「瑕疵(かし)」とは、外からでは判断できないマイナスのことで、主に物理的瑕疵と心理的瑕疵が
あります。 物理的瑕疵とは、雨漏りやシロアリによる建物の損傷、土壌汚染、地盤沈下などがあります。
物理的瑕疵の場合は、修繕等で取り除くことが多いといえます。 一方の心理的瑕疵とは、物件またはその周辺で事故が起きていて、その事実を事前に知っていれば
物件の購入に至らなかったような事例のことです。 主に、自殺があった、殺人事件があった、火災や転落による死亡事故があった、などがあります。
【査定結果が周辺相場よりも安くなる】 心理的瑕疵のある事故物件は、周辺相場よりも査定結果が低くなることが一般的です。 瑕疵の内容や不動産の状況にもよりますが、一般的には成約金額が周辺の相場よりも2~3割程度
低くなるといわれています。 【告知義務がある】 物理的瑕疵、心理的瑕疵、どちらにしても、これらの事実を知っていて売却する場合には、必ず
買い手に告知しなければなりません。 告知義務があった場合、売買契約を締結する前に必ず説明をしなければなりません。
この義務を果たさなかった場合、契約違反となり、場合によっては賠償責任も生じてきますので
注意が必要です。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!

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