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「2023年04月」の記事一覧(37件)

事故物件とは
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/04/20 09:11

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事故物件とは
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◆事故物件の特徴

賃貸物件で耳にしたことがある「事故物件」。
これは、賃貸に限らずに売買物件にも当てはまる言葉です。 事故物件とは、殺人事件や自殺、火災による死亡事故があった物件のことです。
あくまでも事故死によるもので、病死や自然死といった場合には、事故物件として扱わないのが
一般的です。 事故物件の特徴をまとめると、「心理的瑕疵がある」「査定結果が周辺相場よりも安くなる」
「告知義務がある」の3点となります。 【心理的瑕疵がある】 「瑕疵(かし)」とは、外からでは判断できないマイナスのことで、主に物理的瑕疵と心理的瑕疵が
あります。 物理的瑕疵とは、雨漏りやシロアリによる建物の損傷、土壌汚染、地盤沈下などがあります。
物理的瑕疵の場合は、修繕等で取り除くことが多いといえます。 一方の心理的瑕疵とは、物件またはその周辺で事故が起きていて、その事実を事前に知っていれば
物件の購入に至らなかったような事例のことです。 主に、自殺があった、殺人事件があった、火災や転落による死亡事故があった、などがあります。
【査定結果が周辺相場よりも安くなる】 心理的瑕疵のある事故物件は、周辺相場よりも査定結果が低くなることが一般的です。 瑕疵の内容や不動産の状況にもよりますが、一般的には成約金額が周辺の相場よりも2~3割程度
低くなるといわれています。 【告知義務がある】 物理的瑕疵、心理的瑕疵、どちらにしても、これらの事実を知っていて売却する場合には、必ず
買い手に告知しなければなりません。 告知義務があった場合、売買契約を締結する前に必ず説明をしなければなりません。
この義務を果たさなかった場合、契約違反となり、場合によっては賠償責任も生じてきますので
注意が必要です。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

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購入申し込み(動画で説明)
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/04/17 17:34



購入申し込み

購入申込書の注意ポイントを解説しています。


買いたい人が現れたらどうなるのですか?
はい、希望者様から購入申込書を頂き、
売主様へお渡しさせて頂きます。
その書類には、どの様な事が記載されているのですか?

売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・
契約日・引渡しの時期、そして融資を利用するかどうかが
記載されております。

申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?
あくまで申込書は、購入希望者様の意思表示になりますので、
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
契約するか否かをご判断頂ければ大丈夫です。

条件が折り合わない場合は、もちろんお断り頂いても大丈夫です。

すぐに判断しないといけないですか?

いつ迄にと言う決まり事はございませんが、
買主様のお気持ちが変わってしまう恐れも有りますので、なるべく早い
時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるので有れば、一日でも早いご契約をお
勧め致します。

売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?
決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも重要な条件は有りますが、
中でも手付金の額は重要なポイントとなります。
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言う物が有り、
手付金の額が余りにも少額で有れば、その解除のハードルが低くなってしまいます。
又、解除でも契約は成立しているので、仲介手数料が発生します。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、
持ち出しが必要となる場合が有ります。

それは怖いですね。他には有りますか?

融資を利用する場合は、一般的にローン特約を付けますので、その確認も重要です。

ローン特約って何ですか?
契約後、買主様が融資を申し込み
万一、否決された場合、契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので、手付金は買主様に返却する必要が有ります。

それってリスク有りますよね。
契約前に融資を申し込めないのですか?

申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、
契約前に行う事は不可能です。
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、リスクを軽減する事が出来ます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。

購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?

基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。

なるほど、良く分かりました。


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物件ごとに違う耐用年数
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/04/17 17:30

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物件ごとに違う耐用年数
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◆3つの耐用年数

前回のメールマガジンでは「物理的耐用年数」「法定耐用年数」「経済的耐用年数」の3つの耐用
年数があることをお伝えしました。 それぞれ何をもって算出するかの基準が異なっており、不動産売却においては「法定耐用年数」が
使われることが一般的です。 法定耐用年数は物件の種類によって異なるため、どの物件にどのような耐用年数が定められている
かをしっかりと認識しておきましょう。 【一戸建て】 一戸建ては一般的に木造です。
新築の木造住宅の法定耐用年数は、法律で22年に設定されています。
これは、2200万円で建てた物件の場合、1年ごとに100万円ずつその価値が下がり、22年後に資産
価値が0円になる、ということです。 耐用年数が他の物件に比べて短いため、1年当たりの資産価値の下落が大きいことが、木造住宅の
特徴といえるでしょう。 【マンション】 マンションは鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造)と、鉄筋コンクリート造(RC造)の2種類があり
ますが、どちらも木造よりしっかりしているため、耐用年数は47年と大幅に長く設定されています。 中古のマンションの場合は、中古一戸建てと同様の計算式で耐用年数を算出します。
どちらにしろ、一戸建てよりも耐用年数が長いため、資産価値が下落しにくいといえるでしょう。
【木造アパート】 木造アパートでは、一戸建ての木造とは異なり木骨モルタル造が採用されている場合があります。
この場合の耐用年数は20年となっており、木造一戸建てよりもさらに耐用年数が短いものになって
います。 ただし、木造アパートを売却する際は、その物件からどれだけの収益を生み出せるかという基準
(収益還元法)で価格を算定することも多く、減価償却費の基準として定められた法定耐用年数が、
そのまま売却価格に大きく反映されるか否かは物件によりけりです。 ◆資産価値のチェックは大事 将来的に不動産を売却するつもりがある方は、ご自身がお持ちの不動産の耐用年数と築年数を計算
し、資産価値がどのようにして下がっていっているのかを一度確認してみてはいかがでしょうか。
「買ったときは高かったから、それなりの価格で売れるだろう」と思っていても、いつのまにか
耐用年数を経過してしまって資産価値がゼロに、または友人のマンションが高値で売れたと聞いた
のに、同時期に建てた一戸建ての資産価値はほぼゼロだった、なんていうことにもなりかねません。 今は売却するつもりがなくても、簡単な計算式で算出できるので、一度チェックしてみてくださいね。 ただし、前回もお伝えしているように、「建物の売れる価格=財務省令で定められた減価償却残存
価値」ではありません。インターネットの記事などでも、この点を混同して書かれているものも
散見されますのでご注意ください。 今回ご紹介しました計算式や考え方はあくまで一つの目安に過ぎず、実際に売りに出される場合は、
不動産売買のプロである不動産会社に査定を依頼されることをおすすめします。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

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売却費用(動画で説明)
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/04/16 09:40



売却費用


売却時に発生する費用について解説しています。

残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められてい
ます。

令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。

次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。

それと最後に仲介手数料です。

それ以外に必要となる費用は何か有りますか?

はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、
譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。

なるほど、良く分かりました。有難うございます。
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3つの耐用年数とは
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/04/16 09:36

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3つの耐用年数とは -------------------------- ◆そもそも、耐用年数とは? 耐用年数とは、建物や機械などの長期利用する固定資産について、利用に耐えられる年数のこと
を指します。主に税務上で減価償却を行う際に、その計算の基礎として使います。 例えば、3000万円の価値がある不動産があり、その耐用年数が20年と設定されていたとしま
しょう。
その場合は年々 3000万÷20年=150万円 ずつ資産価値が減少していき、20年後には資産価値が0円
となる、ということです。 たとえ資産価値が0円になったとしても、そこに住めなくなるわけではありません。
あくまでも資産価値が0になっただけで、居住することは可能です。 ここでご説明したのは、「理論としての耐用年数」です。 耐用年数は、3つの決め方があり、そのうちの2つ「物理耐用年数」と「法定耐用年数」が、不動産
売却の際に関わってきます。 重要なのは、法定耐用年数が、建物価値の残存期間をあらわしているわけではないということです。
法定耐用年数が過ぎたからといって、建物の寿命が尽きるわけではありません。 ◆3つの耐用年数の決め方 それでは、不動産売却の際に関わる2つを含む、3つの耐用年数の決め方を詳しく見ていきましょう。 【物理的耐用年数】 物理的耐用年数とは、その言葉通りに「モノ」の劣化によって、物理的に使用できなくなるまでの
年数のことです。 建材の品質や構造物の仕組みを維持することができる期間ですから、使用状況によって変化しやす
い不動産の耐用年数を表すことにはあまり用いられません。
どちらかというと、不動産よりは電化製品やバッテリーなどに使われることが多いようです。 【法定耐用年数】 法定耐用年数とは、不動産の価値を公平に算出するため、国が設定している年数です。 税法上、価値を有する期間ということになっており、法定耐用年数を経過しても使用できなくなる
というわけではありません。 法定耐用年数は、不動産に課される固定資産税を算出する際に用いられます。 「法定」という言葉が使われているため、なんだか絶対的な基準のように感じますが、単に財務省
令によって定められた減価償却費の算定基準に過ぎない、と覚えておいてください。 【経済的耐用年数】 経済的耐用年数とは、その「モノ」の価値がなくなるまでの年数のことです。
物理的耐用年数はモノが壊れるまでの年数を表していますが、こちらはモノの価値がなくなるまで
の年数となります。 劣化の程度や建物の機能、将来的に行われるメンテナンスなどを考慮しながら耐用年数を算出します。
物理的耐用年数よりも算出しやすいものの、やや公平性に欠ける部分があるため、不動産の耐用年数
を決める場合は法定耐用年数を用いられることが多いようです。 ◆耐用年数は建物だけ 耐用年数は経年劣化が生じるものに適用されるため、土地には適用されません。
あくまでも経年劣化が生じる物件だけとなっていますのでご注意ください。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

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仲介手数料(動画で説明)
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/04/15 14:11




仲介手数料


仲介手数料の発生時期と支払時期について解説しています。


媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?

いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」
「売買契約の成立」この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。


いつ支払うのでしょうか?

お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
各々で取り決めをさせて頂いております。

仲介手数料って、買主さんを探して貰う為の対価なのですよね?

そうですね、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければなと思います。

お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
その為、物件の調査・書類作成、
これ等を責任を持って行い、万が一が無い様に、日々勉強して細心の注意を払って活動し
ております。

それなら安心ですね。


有難うございます。
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市街化調整区域を売却するときの流れ②
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/04/15 14:08

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市街化調整区域を売却するときの流れ②
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◆新しい活用法を考えてみる

農業関係者に売ることが難しく、宅地の転用も難しい場合は、新しい活用法を考えてみるのも
一つの手です。 例えば、建物を必要としない駐車場なら建築許可が下りやすい可能性があります。
ただし、周辺の環境によっては需要が見込めない場合もあるので、そういった場合は、建築業者
の資材置き場として提案してみてはどうでしょうか。 また、近年注目されているのが太陽光発電のソーラーシステムの設置場所としての利用です。
日当たりや送電線の整備、周辺の住宅への反射光など各種条件はあるものの、エコな太陽光発電
は今後も需要が見込めるでしょう。 市街化調整区域の売却は条件が厳しく、難しいものです。
しかし、田舎暮らしや昔ながらの古民家のリノベーションなどで注目されつつあります。 いろいろな条件や制度をしっかりと把握し、よりよい活用へ向けて売却できるようにしたいですね。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

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案内時の対応(動画で説明)
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/04/14 17:33




案内時の対応

案内の時、売主様が注意するポイントを解説しています。


案内に当って、何をしておけば良いですか?

先ず、お部屋を綺麗にしている事が、一番のポイントになります。
特に、キッチンや洗面所等の水回りを綺麗にしておいて下さい。
シンクに洗い物が残っていると、悪い印象を与えますので、ご注意下さい。


次に、日中でも全ての部屋に電気を点け、カーテンを開けておいて下さい。
第一印象で「明るいお部屋だ」と思って頂く事が大切です。
季節によりますが、窓を開けて風通しの良さをアピールするのもポイントです。
物は少ない方が印象良く、部屋も広く見えますので、不用品を予め捨てておいて
下さい。
いずれ引越の際に捨てる事になりますので、今の内に処分しておく事をお勧め致します。

最後に、過度な営業はしないで下さい。
聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。



因みに、買主様は、どんな質問をされるのですか?

そうですね、近隣にどの様な方がお住まいなのか、気にされる買主様が多いので、もしご存知で有れば、お答え出来る準備をしておいて下さい。


うちは犬が居るのですが…。


はい、ペットは案内の際は、ケージの中に入れておいて下さい。


他に何か気を付けておく事って有りますか?

そうですね、ちょっと細かいお話になるかも知れませんが、
湿気が残らない様に、案内の前に、お風呂を使わない、又、お昼ご飯等に、
餃子など臭いが残る様な物は食べない様にして下さい。


又、テレビ等は消しておいて下さい。



お茶をお出ししなくて良いですか?


はい、お茶のご用意は結構です。


ただ、スリッパのご用意をお願い致します。お客様と営業も含め、4人分ご用意頂ければ
充分です。

もし、それ以上になる場合は、事前にご連絡させて頂きます。


押入れとか、余り見られたくないのですけども…。

はい、ただ、真剣に検討されているお客様ほど、細かく見られますので、
押入れの中までご覧になられます。
どうしても、見られたくない物は、特定の収納場所に集めておいて下さい。
その場所だけは開けない様に、私の方でアテンドさせて頂きます。

それなら安心ですね。


はい
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市街化調整区域を売却するときの流れ
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2023/04/14 17:26

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市街化調整区域を売却するときの流れ
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◆地目の確認をしましょう

地目(ちもく)とは、土地の用途による区分のことです。
売却したい土地の登記簿で地目を確認してください。 例えば、地目が「農地(田または畑)」であった場合、農地法という法律によって、原則として
農業を営む人でなければ購入できないことになります。そのため、買主がその土地を「宅地」
として購入したい場合は、農地から宅地への「転用」という手続きが必要となります。 転用の許可は各市町村にある農業委員会というところで行われますが、土地によっては農地以外
の利用に厳しい制限がされているため、転用の許可が下りない可能性が高いです。 【地目が農地(田または畑)の場合】 地目が農地(田または畑)となっていて、そのまま農地として売る場合も注意が必要です。
古くから先祖代々受け継いだ土地で農業を営んでいた、となると、本家筋や分家筋などで細かく
土地の所有者が分かれている場合があるからです。 バラバラの場所にある土地や、大人数で共有している場合などは売れにくいため、親族間で交換
するなどして、まとまった土地、単独所有の土地にしておきたいところですが、現実的にはなか
なか難しいようです。 【地目が宅地の場合】 地目が宅地となっているからといって安心はできません。
市街化調整区域の場合は、建築許可が下りなければ、地目が宅地であっても住宅を建てることが
できないからです。 自治体の条例によって、区域指定の条件が緩和されたエリアであれば、許可は下りやすいといえ
ます。
条件の緩和されたエリアは自治体によって違いますが、例えば、住宅が密集している、指定され
た道路に面している、上下水道が整備されている、などといったものがあります。 その他、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業などによって
開発された区域によっても制限が緩和されることがあるようです。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

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収益還元法(動画で説明)
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/04/13 13:01




収益還元法

賃貸中物件の査定方法を解説しています。


 私の賃貸に出している東京のマンションについて
査定する場合は、どの様にするのでしょうか?

 はい。収益不動産の場合、「収益還元法」と言う手法を用いて価格の算出を行っております。

 「収益還元法」について、もっと詳しく聞かせて貰っても良いでしょうか?

 はい。不動産の収益力に基づいて、価格を算出する事になります。

 先ず、その物件の「年間家賃収入」を算出して、それを「利回り」で割る事で、査定金額が

算出されます。

 「利回り」って、具体的にはどう言う事なのでしょうか?

 はい、「利回り」は、投資金額に対するリターンの割合となっておりまして、
一般的には周辺の成約事例を基に設定するのですが、その不動産ごとに、その数値は異なって来ます。

 例えば、その不動産が、投資に魅力的と思える場合、低い利回りでも買い手となる投資家の購入が見込めますので
査定金額は高くなって来ます。
 但し、築年数であったり、周辺の市況、あるいは現在のマネーサプライ、そう言った物の状況によって左右されて行きます。


 因みに、今、その不動産は、お幾らで貸されているんですか?


 月に10万円で貸しているのですけども。


 はい、10万円ですと、年間の家賃収入は120万円。
例えば、利回り10%で計算すると、査定金額は1200万円となります。

 ただですね、現在の東京で利回り10%と言うのは、余り現実的では有りませんので
仮に5%と設定すると査定金額は2400万円となります。

 但し、実際には固定資産税であったり、管理費等の支出が有りますので、実際にはもっと
細かな計算が必要になって来るんですね。
 ですので、具体的にはスタッフ迄、ご相談頂ければと思います。

 分かりました。有難うございます。
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